びびなび : 町田 : (日本)
Machida
びびサーチ
自治体からのお知らせ
タウンガイド
まちかどホットリスト
イベント情報
仕事探し
情報掲示板
身近なリンク集
個人売買
乗り物売買
不動産情報
ルームシェア
仲間探し
交流広場
まちかど写真集
地域のチラシ
ギグワーク
Web Access No.
びびなびヘルプ
企業向けサービス
その他エリア
ログイン
ユーザパネル
日本語
English
español
ภาษาไทย
한국어
中文
ワールド
>
日本
>
町田
2025 June 21 Saturday AM 04:53 (JST)
市政厅通知
新規登録
表示形式
最新から全表示
オンラインを表示
ファン
表示切替
リストで見る
マップで見る
写真で見る
動画で見る
カテゴリ別に表示
Notification
戻る
市政厅通知
びびなびトップページ
市政厅通知
Notification
No Image
印刷/ルート
ブックマーク
最近の相談事例から「分電盤の点検」
分電盤の点検商法に関する相談が2024年度から急増しています。
国民生活センターの発表によると、前年度に比べて相談件数は約25倍となっており、契約当事者の約8割が70歳以上ということです。
今回は相談事例とトラブルに遭わないためのポイントをご紹介いたします。
●相談事例
契約している電力会社に委託されたという業者から「分電盤の点検をする」と電話があった。後日点検に来た際に「古いので漏電の可能性がある、交換が必要だ。」などと説明され、不安になり分電盤の交換工事を契約した。契約額が高額なので念のため、契約している電力会社に確認したところ「この業者は当社とは関係ない」と言われた。不審なので解約したい。
★解約したい
訪問販売で分電盤の交換(購入)の契約をしてしまい断りたい場合は、クーリング・オフが適用されます。すぐに消費生活センターにご相談ください。
★トラブルに遭わないために
分電盤の点検については、電力会社が4年に1回行う無料の法定点検があります。いきなり電話や訪問で交換等を勧誘することはありません。点検を勧められても、安易に応じず、周囲の人や契約先の電力会社に相談し、慎重に対応しましょう。万が一、点検に応じた場合はその場では契約せず、十分に比較・検討するようにしましょう。また東京都電気工事工業組合(町田地区本部)にも相談できます。交換を検討する場合は、複数の事業者に相見積もりを取り、機能や価格を確認した上で契約しましょう。
★分電盤以外にもガス給湯器、屋根の点検商法のトラブルも増えていますのでご注意ください。
消費生活に関するご相談は消費生活センターへ。
町田市消費生活センター相談専用電話 042-722-0001(まずは電話での相談をご利用ください。)
消費者ホットライン 188“いやや”(局番なし)もご活用ください。
--
[登録者]
町田市
[言語]
日本語
[エリア]
東京都 町田市
登録日 :
2025/01/23
掲載日 :
2025/01/23
変更日 :
2025/01/23
総閲覧数 :
70 人
Web Access No.
2485925
Tweet
前へ
次へ
国民生活センターの発表によると、前年度に比べて相談件数は約25倍となっており、契約当事者の約8割が70歳以上ということです。
今回は相談事例とトラブルに遭わないためのポイントをご紹介いたします。
●相談事例
契約している電力会社に委託されたという業者から「分電盤の点検をする」と電話があった。後日点検に来た際に「古いので漏電の可能性がある、交換が必要だ。」などと説明され、不安になり分電盤の交換工事を契約した。契約額が高額なので念のため、契約している電力会社に確認したところ「この業者は当社とは関係ない」と言われた。不審なので解約したい。
★解約したい
訪問販売で分電盤の交換(購入)の契約をしてしまい断りたい場合は、クーリング・オフが適用されます。すぐに消費生活センターにご相談ください。
★トラブルに遭わないために
分電盤の点検については、電力会社が4年に1回行う無料の法定点検があります。いきなり電話や訪問で交換等を勧誘することはありません。点検を勧められても、安易に応じず、周囲の人や契約先の電力会社に相談し、慎重に対応しましょう。万が一、点検に応じた場合はその場では契約せず、十分に比較・検討するようにしましょう。また東京都電気工事工業組合(町田地区本部)にも相談できます。交換を検討する場合は、複数の事業者に相見積もりを取り、機能や価格を確認した上で契約しましょう。
★分電盤以外にもガス給湯器、屋根の点検商法のトラブルも増えていますのでご注意ください。
消費生活に関するご相談は消費生活センターへ。
町田市消費生活センター相談専用電話 042-722-0001(まずは電話での相談をご利用ください。)
消費者ホットライン 188“いやや”(局番なし)もご活用ください。
--