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給付金を受給するには、3月10日(金)(必着)までに申請が必要です。
申請がお済みでない事業者の方は、お早めにお手続きください。
【対象事業者】
基準期間(令和4年4月〜9月)と比較期間(令和元年〜3年のいずれかの年の4月〜9月)に、下記いずれかで10万円以上の損失を受けている事業者
(1)売上高
(2)売上総利益又は営業利益
(3)仕入原価+販売費・一般管理費の合計額
(4)事業用途で支払った指定品目<ガソリン料金、電気料金、ガス料金、その他燃料>の料金
【支給額】
1事業所につき一律10万円(1回限り)
※市内で複数の事業所を営む場合、10万円以上の損失を受けている事業所ごとに申請が可能
※原油価格の高騰により影響を受けている道路運送事業者等は、その事業で合計10万円以上の損失を受けている場合、一律20万円
【経営相談付き給付金 問い合わせ先】
電話:0120-560-564
中小企業診断士による無料の経営相談窓口は令和5年3月31日まで開設しています。
詳しくは
https://www.city.yamato.lg.jp/gyosei/soshik/40/sangyo/kigyoushien/hojokintou/19263.html