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手続きの際は、年金手帳(基礎年金番号通知書)と資格喪失証明書など退職日の分かる書類をお持ちください。
また、厚生年金保険や共済組合に加入している方に扶養されている60歳未満の配偶者は、次の場合に国民年金の手続きが必要です。
(1)扶養している方が退職したとき
(2)扶養している方がすでに老齢年金の受給資格があり65歳に達したとき
(3)扶養されている方が扶養されなくなったとき
※毎年4月は窓口が混雑し、お待ちいただくことがありますのでご了承ください。
なお、就職により厚生年金保険や共済組合に加入した方が、国民年金の資格を喪失する手続きは不要です。
保険年金課 国民年金係 042-724-2127
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